大判例

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最高裁判所第三小法廷 平成6年(し)88号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

記録によれば、被告人は、平成六年五月二日神戸地方裁判所がした同月六日から勾留の期間を更新する旨の決定に対し、同月一七日抗告を申し立てたところ、同月二四日大阪高等裁判所が右抗告を棄却したため、更に同月二七日本件特別抗告を申し立て、同年六月六日当審において記録の送付を受けたものであるが、右勾留期間更新決定による勾留の期間は同月五日満了しており、右決定の効力は既に失われたものであることが明らかであるから、本件特別抗告の申立ては、もはやその利益を失ったものとして、不適法というべきである。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信)

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